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| 隣接展示場 展示常時40台 本社&工場 |
移動販売事業を始めるのに必要なもの 1. 衛生責任者資格 営業する当人が所轄の保健所(生活衛生課)へ申請し、講習を受ければ取得できます。(要1〜2日) 2. 車両の許可 (1) 営業しようとする地域の保健所に車両の図面と販売品目を明記した書類を提出する。 (2) 書類審査が終わったら車両を持ち込み営業許可書の交付を受ける。(要1〜7日) 以上のように申請そのものは比較的簡単ですが、車両の認可を取るのが意外と大変です。その理由は、審査基準が市町村によって違いがあるからです。
基準例の一部 都道府県 車種別
分類給排水
タンク容量販売品目数 販売口
間仕切り冷蔵設備 自家発電装置 その他備考 東京都 分類
区別なし40L〜 一品 特に制限なし 冷蔵設備が必要 発電機等が必要
蕎麦等多量の水を使う麺類は200Lが必要 80L〜 2品可 300L〜 多品可 神奈川県 軽自動車 40L〜 一品 40L〜 特に制限なし 普通車 200L〜 多品可 200L〜 千葉県 軽自動車 18L〜 一品 18L〜 特に制限なし 販売口に網戸やガラス窓仕切り窓が必要 普通車 200L〜 多品可 200L〜 上記基準は都道府県単位だけではなく、更に市町村単位の基準が有る地域もございますので
直接地元保健所にお問い合わせ下さい。
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神奈川県相模原市西橋本1-28-18
Tel : 042-773-3443(代)
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